【川崎市要綱】指定開発行為等に該当しない事業に対する指導事務取扱細則
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制定年月日
平成25年(2013年)4月1日
概要
川崎市環境影響評価に関する条例施行規則(平成12年規則第106号)第70条第1項の規定による「市長が第3種行為に係る手続に準じた環境影響評価等を行う必要があると認める」事業は、従来、工場又は事業所等として一体的に利用又は所有されていた敷地であって、事業の種類と事業者の区分による取扱いについて定めたもの。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境評価課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2156
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp
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