ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【川崎市要綱】川崎市給付費等及び施設経営調整加算支弁基準

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成18年(2006年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)10月1日

概要

この基準は、川崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則61号)第27条、川崎市知的障害者福祉法施行細則(昭和47年規則第58号)第6条に基づき、次の各号に掲げる費用の支弁基準を定めるもの。

(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費

(2)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する職親委託費

(3)第1号の支弁対象となる施設等を運営する法人に対して、川崎市が法外で加算する施設経営調整加算(定率加算、実績加算、支援体制加算、負担軽減加算)とする。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2927

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号8306