スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

川崎市猫の不妊及び去勢手術補助要綱

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2023年11月2日

コンテンツ番号8477

制定年月日

平成3年(1991年)4月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)4月1日

概要

川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則第2条に基づき猫の不妊又は去勢手術を行う飼い主等に対し、手術に要した費用の一部を補助することで、猫への不妊去勢手術の必要性を普及啓発し、猫の不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、動物愛護の気風を高めるとともに、生活環境の保全上の支障を防止することを目的とする要綱です。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2447
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp