ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

【川崎市要綱】毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による登録又は許可の取消し及び業務停止処分取扱要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成26年(2014年)4月1日

最近改正年月日

平成28年(2016年)4月1日

概要

毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による登録又は許可の取消し及び業務停止処分を行う際の基準を定めたもの。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 医事・薬事担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2461
ファクス:044-200-3934
メールアドレス:40iziyak@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号56995