川崎市公害保健予防事業に係る意見書作成料の助成要綱
制定年月日
令和4年(2022年)2月1日
概要
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第68条第2号に基づくぜん息児運動教室事業及びあおぞらウェルネス事業への参加に必要となる主治医意見書の作成料について、川崎市公害健康被害補償制度実施に伴う委託料の支出に関する要綱に基づき助成し、当該事業参加者及びその保護者に対して、事業への参加を促進し、参加者等の自己管理の支援及び健康の回復、保持及び増進を図ることを目的とする。
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