川崎市地域協議会設置・運営要綱
制定年月日
平成29年(2017年)4月1日
最近改正年月日
令和5年(2023年)3月30日
概要
社会福祉法第55条の2に基づき「社会福祉充実残額」が生じる社会福祉法人が、実施区域内で「地域公益事業」を行う「社会福祉充実計画」を策定するにあたり、中立公正かつ円滑な意見聴取を行い、地域における関係者のネットワークを強化し、地域福祉の推進体制の強化を目的に設置する「川崎市地域協議会」の運営等に関し、必要な事項を定めるもの。
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電話:044-200-2630
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kikaku@city.kawasaki.jp
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