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【川崎市要綱】川崎市地域協議会設置・運営要綱

  • 公開日:
  • 更新日:

制定年月日

平成29年(2017年)4月1日

最近改正年月日

令和5年(2023年)3月30日

概要

 社会福祉法第55条の2に基づき「社会福祉充実残額」が生じる社会福祉法人が、実施区域内で「地域公益事業」を行う「社会福祉充実計画」を策定するにあたり、中立公正かつ円滑な意見聴取を行い、地域における関係者のネットワークを強化し、地域福祉の推進体制の強化を目的に設置する「川崎市地域協議会」の運営等に関し、必要な事項を定めるもの。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局総務部企画課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2630

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kikaku@city.kawasaki.jp

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