【川崎市要綱】まちづくり局債権対策部会設置要綱
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制定年月日
平成26年(2014年)4月1日
最近改正年月日
令和6年(2024年)3月1日
概要
まちづくり局が所管する債権について、法令又は条例若しくは規則等の定めるところに従い、その督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行期限の延長その他の市の債権の管理に関し必要な事務を適正に行うため、まちづくり局債権対策部会の設置について定める。
要綱PDFファイル
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2940
ファクス: 044-200-3967
メールアドレス: 50syomu@city.kawasaki.jp
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