【川崎市要綱】川崎市居住安定援助賃貸住宅事業に関する要綱
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制定年月日
令和7年(2025年)10月1日
概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律が、令和7年10月1日に施行され、賃貸人が賃貸住宅を提供しやすく、住宅確保要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備を目的として、居住支援法人等が、賃貸人と連携し、日常生活の安否の確認、訪問等による見守りや心身及び生活の状況に応じた福祉サービスへのつなぎを行う住宅(居住サポート住宅)を認定する制度が創設されることから、住宅セーフティネット法第40条第1項の規定に基づき、居住安定援助計画の認定等に当たり必要な事項を定めるため、本要綱を制定するもの。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2997
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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