【川崎市要綱】水道料金に係る遅延損害金等徴収事務取扱要綱
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制定年月日
平成26年(2014年)4月1日
最近改正年月日
令和2年(2020年)4月1日
概要
水道料金に係る遅延損害金及び下水道使用料に係る延滞金の徴収に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものです。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局サービス推進部営業課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3390
ファクス: 044-200-3996
メールアドレス: 80eigyo@city.kawasaki.jp
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