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水道料金に係る遅延損害金等徴収事務取扱要綱

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2020年4月1日

コンテンツ番号59482

制定年月日

平成26年(2014年)4月1日

最近改正年月日

令和2年(2020年)4月1日

概要

 水道料金に係る遅延損害金及び下水道使用料に係る延滞金の徴収に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものです。

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お問い合わせ先

川崎市 上下水道局サービス推進部営業課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-3390

ファクス:044-200-3996

メールアドレス:80eigyo@city.kawasaki.jp