川崎市上下水道局水道事業及び工業用水道事業に係る自家用電気工作物保安要綱
制定年月日
平成22年(2010年)3月31日
最近改正年月日
令和4年(2022年)4月1日
概要
電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、上下水道局において設置する水道事業及び工業用水道事業に係る電気工作物(法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう)の工事、維持及び運用に関する事項を定め、電気工作物の保安を確保することを目的とする。
要綱PDFファイル
川崎市上下水道局水道事業及び工業用水道事業に係る自家用電気工作物保安要綱
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