スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

下水道法第18条に規定する損傷負担金の徴収に関する要綱

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2022年12月23日

コンテンツ番号81303

制定年月日

平成22年(2010年)4月1日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

この要綱は、下水道法第18条の規定に基づく損傷負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものです。

要綱PDFファイル

下水道法第18条に規定する損傷負担金の徴収に関する要綱

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 上下水道局下水道部下水道管理課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2922

ファクス:044-200-3980

メールアドレス:80gkanri@city.kawasaki.jp