【川崎市要綱】下水道法第18条に規定する損傷負担金の徴収に関する要綱
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制定年月日
平成22年(2010年)4月1日
最近改正年月日
令和3年(2021年)4月1日
概要
この要綱は、下水道法第18条の規定に基づく損傷負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものです。
お問い合わせ先
川崎市上下水道局下水道部下水道管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2922
ファクス: 044-200-3980
メールアドレス: 80gkanri@city.kawasaki.jp
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