【川崎市要綱】社会教育研究会等の登録に関する要綱
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制定年月日
平成25年(2013年)3月14日
最近改正年月日
平成31年(2019年)4月26日
概要
社会教育研究会及びボランティアグループを対象に、教育委員会に登録することでその育成、支援をはかり、もって本市の社会教育の振興に資することを目的とする。
川崎市教育文化会館・川崎市市民館使用に関する減免措置取扱要綱第2条第4号又は第3条第5号に基づき減免を受けようとする社会教育研究会又はボランティアグループは、この要綱により教育委員会に登録することをその要件とする。
(「社会教育関係研究会等の減免に関する要領」(昭和51年4月1日制定)及び「社会教育関係ボランティアグループの減免に関する要領」(昭和62年4月1日制定)は、当要綱の施行に伴い廃止する。)
要綱PDFファイル
関連要綱
- 川崎市教育文化会館・川崎市市民館使用に関する減免措置取扱要綱
川崎市教育文化会館条例第14条及び川崎市教育文化会館使用規則第7条並びに川崎市市民館条例第14条及び川崎市市民館使用規則第7条の取り扱いについて、必要な事項を定める。
お問い合わせ先
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