【パブリックコメント】川崎市卸売市場施設内における放置自動車処理要綱の改正及び不利益処分の基準の制定に関する意見募集について
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題名
川崎市卸売市場施設内における放置自動車処理要綱の改正及び不利益処分の基準の制定に関する意見募集について
概要
川崎市卸売市場施設を適正に管理し、快適な利用環境を維持するため、市場内に長期間放置されている自動車について、川崎市卸売市場施設内放置自動車処理要綱(以下、「要綱」という。)に基づいて処理してまいりました。この度、市場内の放置自動車の処理を強化するべく、要綱の改正案及び不利益処分の基準案を作成しましたので、パブリックコメント手続きにより市民の皆様にお知らせするとともに、御意見を募集します。
根拠法令等
川崎市卸売市場施設内放置自動車処理要綱
案の公表日
令和7年(2025年)9月29日
案及び関連資料(ファイル)
川崎市卸売市場施設内における放置自動車処理要綱の改正及び不利益処分の基準の制定に関する資料です。
意見募集開始日
令和7年(2025年)9月29日
意見募集終了日
令和7年(2025年)10月29日
意見提出方法
意見提出フォーム、ファクス、郵送、持参
意見を提出できる方の範囲
市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。
結果の公表日
令和7年(2025年)11月25日
結果の概要
川崎市卸売市場施設を適正に管理し、快適な利用環境を維持するため、市場内に長期間放置されている自動車について、川崎市卸売市場施設内放置自動車処理要綱(以下、「要綱」という。)に基づいて処理してまいりましたが、放置自動車の所有者等が判明したものの、本人と連絡が取れない場合等において、要綱に基づいて車両の撤去処分を進めることができないという課題が生じていたことから、要綱に基づく撤去指示に従わない放置自動車の所有者等に対して、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく措置命令及び支障の除去等の措置(撤去処分等)を実施できるよう、要綱の改正及び不利益処分の基準を制定する方向で検討を進め、このたび、広く皆様から御意見を募集するためにパブリックコメントを実施しました。
その結果、5通(意見総数8件)の御意見をいただきましたので、その内容とそれに対する本市の考え方を次のとおり公表します。
結果の公表場所
(1) 川崎市中央卸売市場北部市場(川崎市宮前区水沢1-1-1 管理事務所棟3階)
(2) 川崎市地方卸売市場南部市場(川崎市幸区南幸町3-126-1 管理事務所棟3階)
(3) 各区役所・支所及び出張所の閲覧コーナー、各市民館、各図書館
(4) 情報プラザ(川崎市役所本庁舎2階)
※ 川崎市ウェブサイトからもご覧いただけます。
※ 閲覧可能な時間は各施設の開庁・開館時間に準じます。
意見等の件数
8件
その他
・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。
・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。
・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局中央卸売市場北部市場管理課
住所: 〒216-8522 川崎市宮前区水沢1-1-1
電話: 044-975-2213
ファクス: 044-975-2242
メールアドレス: 28hokan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号180713

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