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【パブリックコメント】川崎市公衆浴場法施行条例及び川崎市旅館業法施行条例の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市公衆浴場法施行条例及び川崎市旅館業法施行条例の一部改正について

概要

 公衆浴場を経営しようとする者は、公衆浴場法に基づき、市長の許可を受ける必要があり、また営業者は公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置を講じる必要があるため、市はこれらの措置に必要な基準を「川崎市公衆浴場法施行条例」で定めています。今回、川崎市公衆浴場法施行条例で定める基準の一部を見直し、条例改正を予定しています。

 また、旅館業施設の基準を定めている「川崎市旅館業法施行条例」には、施設における入浴設備の基準が含まれており、川崎市公衆浴場法施行条例の改正に伴い、同様の改正を行います。また、入浴設備以外の内容についても、旅館業に係る課題を精査し、必要な改正を予定しています。

 つきましては、市民の皆様から御意見を募集します。

根拠法令等

川崎市公衆浴場法施行条例、川崎市旅館業法施行条例

案の公表日

令和6年(2024年)11月1日

意見募集開始日

令和6年(2024年)11月11日

意見募集終了日

令和6年(2024年)12月11日

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表日

令和7年(2025年)2月13日

結果の概要

 川崎市公衆浴場法施行条例及び川崎市旅館業法施行条例の一部改正を行うため、市民の皆様から御意見を募集しました。

 その結果、3通(意見総数4件)の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表いたします。

結果の公表場所

・川崎市ホームページ

・健康福祉局保健医療政策部生活衛生担当(川崎市役所13階)

・情報プラザ(川崎市役所 復元棟 2階)

・各区役所(市政資料コーナー、衛生課)

意見等の件数

4件

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報保護法に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課環境衛生担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2448

ファクス: 044-200-3927

メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp

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