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【パブリックコメント】一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について市民の皆様からの意見を募集します

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の制定について市民の皆様からの意見を募集します

概要

児童福祉法の改正により、児童相談所が設ける一時保護施設について、新たに一時保護施設の設備及び運営に関する基準(以下「内閣府令」)が定められました。

内閣府令は、一時保護施設におけるこどもの状況がさまざまであり、一律の対応ではなく個々の事情・態様に応じた個別ケアが求められていることを踏まえ、こどもの権利擁護や個別的なケアを推進するための職員配置基準等、一時保護施設の質を担保するための事項について規定しています。

この内閣府令を受け、児童福祉法の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で制定するものです。

条例を定めるに当たって、市民の皆様からの御意見を募集いたします。

根拠法令等

児童福祉法第12条の4第2項

案の公表日

令和6年(2024年)11月14日

意見募集開始日

令和6年(2024年)12月2日

意見募集終了日

令和7年(2025年)1月10日

意見提出方法

電子メール、ファクス、郵送、持参

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表日

令和7年(2025年)2月13日

結果の概要

児童福祉法の改正により、児童相談所が設ける一時保護施設について、新たに一時保護施設の設備及び運営に関する基準(以下「内閣府令」)が定められました。

この内閣府令を受け、児童福祉法の規定に基づき、一時保護施設の設備及び運営に係る子どもの権利擁護や職員配置基準等について条例の制定にあたり、市民の皆様から意見を募集いたしました。その結果、27通(意見総数41件)の意見をいただきましたので、意見の内容とそれに対する本市の考え方についてお示しいたします。

結果の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

意見等の件数

41件

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室[事業調整担当]

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0134

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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