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【パブリックコメント】「(仮称)川崎市一時保護委託者の登録等の基準に関する条例」 の制定について(案)に関する意見募集について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

「(仮称)川崎市一時保護委託者の登録等の基準に関する条例」 の制定について(案)に関する意見募集について

概要

児童相談所の一時保護施設については、令和4年の児童福祉法改正により、設備及び運営の基準が設けられました。

一方、一時保護委託先については、児童相談所長又は都道府県知事が「適当と認める者」への委託ができる旨のみが規定されていたことから、令和6年の児童福祉法改正により、一時保護委託策の質の担保のため、新たに一時保護委託者の登録制度が定められました。(令和8年10月1日施行)

この一時保護委託者の登録制度にあたっては、令和8年3月に、内閣府令により、一時保護委託者の登録等の基準が定められました。

児童福祉法では、登録等の基準について、内閣府令を踏まえて各自治体の条例で定めることとされており、川崎市でも、登録等の基準に関する条例を制定する予定としています。

この登録等の基準に関する条例を制定するにあたって、広く皆様からの御意見を募集します。

根拠法令等

児童福祉法、同施行令、同施行規則

案の公表日

令和8年(2026年)5月28日

意見募集開始日

令和8年(2026年)6月3日

意見募集終了日

令和8年(2026年)7月3日

意見提出方法

意見提出フォーム、ファクス、郵送、持参

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表日

令和8年(2026年)8月31日

結果の概要

令和7年の児童福祉法改正により、一時保護委託先の質の担保のため、新たに一時保護委託者の登録制度が定められ、令和8年3月には、内閣府令として「一時保護委託者の登録等に関する基準」が定められました。

児童福祉法では、登録等の基準について、内閣府令を踏まえて各自治体の条例で定めることとされており、川崎市でも、登録等の基準に関する条例を制定します。

条例を定めるに当たって、意見募集(パブリックコメント)手続きにより市民の皆様から意見を募集した結果、35通(意見総数69件)の意見をいただきましたので、意見の内容とそれに対する本市の考え方についてお示しいたします。

結果の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

意見等の件数

69件

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室事業調整担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0399

ファクス: 044-200-3638

メールアドレス: 45zidoka@city.kawasaki.jp

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