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【パブリックコメント】中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正(案)への意見募集について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正(案)への意見募集について

概要

 川崎市では、建築基準法第7条の3第1項第二号に基づき、建築物の工事中に検査が必要となる工程について、「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」を告示により指定しています。

 この度、建築基準法の一部改正に伴い、「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」の一部を改正することについて、市民の皆様からの御意見を募集します。

根拠法令等

建築基準法第7条の3

案の公表日

令和6年(2024年)6月3日

意見募集開始日

令和6年(2024年)6月3日

意見募集終了日

令和6年(2024年)7月5日

意見提出方法

電子メール(フォーム)、ファクス、郵送、持参

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表日

令和6年(2024年)10月18日

結果の概要

 法令の一部改正等に伴い、「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定」の一部を改正することについて、市民の皆様からの御意見を募集しました。

 その結果、6通(意見総数8件)の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。

結果の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

意見等の件数

8件

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3018

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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