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【パブリックコメント】「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)施行に伴うパブリックコメントの実施について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)施行に伴うパブリックコメントの実施について」

概要

 令和3年の静岡県熱海市での大規模な土石流災害の発生等を受け、危険な盛土等を包括的に規制するために、「宅地造成等規制法」(通称:宅造法)が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)へ法律名・目的も含めて抜本的に改正され、令和5年5月26日に施行されました。

 新たな規制区域の指定に向けた基礎調査の結果、市域全域が宅地造成等工事規制区域の候補区域となったことから、新たな規制区域(案)としてとりまとめました。また、法施行に伴い、追加等がされた工事の技術的基準や手続き等に対応するために、都市計画法や宅地造成等規制法に関連する条例、細則や審査基準等について一部改正を行います。

 この度、法施行に伴う新たな規制区域案、条例・規則改正など本市の対応案について、市民の皆様からの御意見を募集します。

根拠法令等

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)

案の公表日

令和6年(2024年)9月6日

意見募集開始日

令和6年(2024年)9月6日

意見募集終了日

令和6年(2024年)10月7日

意見提出方法

郵送、持参、ファクス、意見提出フォーム(市ホームページ)

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表予定時期

令和6年(2024年)11月上旬

結果の公表場所

・本ホームページ

・各区役所(市政資料コーナー)

・かわさき情報プラザ(本庁舎復元棟2階)

・まちづくり局指導部建築管理課(本庁舎18階)

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課宅地企画担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3087

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50takuki@city.kawasaki.jp

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