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【パブリックコメント】川崎市建築基準条例の一部改正(案)への意見募集について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市建築基準条例の一部改正(案)への意見募集について

概要

 川崎市では、建築基準法第40条及び第43条第3項等の規定に基づき、地域の特性に応じて法令の規定に制限を付加すること等を目的として、川崎市建築基準条例を定めています。

 この度、建築基準法施行令(以下「政令」という。)の一部改正が行われ、建築物の省エネ化やストックの有効活用を促進するため、既存不適格建築物の増築等に係る遡及適用の緩和措置が拡充されました。

 政令の一部改正を受け、建築物の省エネ化やストックの有効活用の促進は本市でも重要な課題であることから、条例においても政令と同様に、建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の、外壁、軒裏の防耐火性能に関する既存不適格建築物の遡及適用の緩和措置を追加する改正を行うことについて、パブリックコメントを実施し、市民の皆様から御意見を募集します。

根拠法令等

川崎市建築基準条例

案の公表日

令和8年(2026年)1月29日

意見募集開始日

令和8年(2026年)1月29日

意見募集終了日

令和8年(2026年)2月27日

意見提出方法

電子メール(フォーム)、ファクス、郵送、持参

意見を提出できる方の範囲

市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。

結果の公表予定時期

令和8年(2026年)5月下旬頃

結果の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

その他

・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。

・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。

・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3018

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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