【パブリックコメント】川崎市建築基準条例の一部改正(案)への意見募集について
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題名
川崎市建築基準条例の一部改正(案)への意見募集について
概要
川崎市では、建築基準法第40条及び第43条第3項等の規定に基づき、地域の特性に応じて法令の規定に制限を付加すること等を目的として、川崎市建築基準条例を定めています。
この度、建築基準法施行令(以下「政令」という。)の一部改正が行われ、建築物の省エネ化やストックの有効活用を促進するため、既存不適格建築物の増築等に係る遡及適用の緩和措置が拡充されました。
政令の一部改正を受け、建築物の省エネ化やストックの有効活用の促進は本市でも重要な課題であることから、条例においても政令と同様に、建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の、外壁、軒裏の防耐火性能に関する既存不適格建築物の遡及適用の緩和措置を追加する改正を行うことについて、パブリックコメントを実施し、市民の皆様から御意見を募集します。
根拠法令等
川崎市建築基準条例
案の公表日
令和8年(2026年)1月29日
案の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(本庁舎復元棟2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
案及び関連資料(ファイル)
意見募集開始日
令和8年(2026年)1月29日
意見募集終了日
令和8年(2026年)2月27日
意見提出方法
電子メール(フォーム)、ファクス、郵送、持参
意見書の様式
意見書の書式は自由ですが 、意見書の様式を準備しましたので、必要に応じてご活用ください。
意見提出先(ファクスの場合)
044-200-3089
意見提出先(郵送の場合)
210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 建築管理課(本庁舎18 階)
意見提出先(持参の場合)
210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 建築管理課(本庁舎18 階)
意見提出先(フォームの場合)
・クリックすると画面が専用のページ(フォーム)に移動しますので必要事項を入力してください。
・こちらのフォームを利用されますと、外部からの不正な傍受や改ざんができないように、暗号化されて情報が送信されます。
意見提出の注意事項
・意見提出は、上記のいずれかの方法で行ってください。
・電話や来庁による口頭での御意見はお受けできません。
・意見書には、必ず「題名」、「氏名(法人又は団体の場合は、名称及び代表者の氏名)」及び「連絡先(電話番号、メールアドレス、住所)」を記入してください。
意見を提出できる方の範囲
市内に在住、在勤、在学の方、又はこの案件の内容に利害関係のある方(個人、団体を問いません)。
結果の公表予定時期
令和8年(2026年)5月下旬頃
その他
・お寄せいただいた意見に対する直接の回答はいたしませんので御了承ください。
・記載していただいた個人情報は、提出された意見の内容を確認する場合に利用します。また、個人情報は個人情報の保護に関する法律その他の関連規定に基づき厳重に保護・管理します。
・意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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