【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市行政手続条例の一部改正について
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題名
川崎市行政手続条例の一部改正について
概要
行政手続法の一部改正の趣旨にのっとり、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における通知を公示の方法によって行うことができることとすること、及び当該公示の方法を定めること等のため、この条例を改正するものです。
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
実質的に行政手続法と同一の改正を行う必要があることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため、パブリックコメント手続を実施しませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和8年(2026年)2月12日
お問い合わせ先
川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3833
ファクス: 044-200-3432
メールアドレス: 17compl@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184681

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