【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市聴聞等に関する規則の一部改正について
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題名
川崎市聴聞等に関する規則の一部改正について
概要
川崎市行政手続条例の一部改正に伴い、公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く方法を定めること等のため、この規則を改正するものです。
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
実質的に行政手続法等と同一の改正を行う必要があることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため、パブリックコメント手続を実施しませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和8年(2026年)3月31日
お問い合わせ先
川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3833
ファクス: 044-200-3432
メールアドレス: 17compl@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号186130

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