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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

概要

区役所等において特定在留カード又は特定特別永住者証明書の利用による印鑑登録証明書の交付申請を行うことができることとするため、この条例を制定するものである。

根拠法令等

川崎市印鑑条例

意見を募集しなかった理由

今回の改正の内容は、出入国管理及び難民認定法等の一部改正により当然必要とされる規定の整理となることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号(法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。)に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和8年(2026年)10月9日

お問い合わせ先

川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2735

ファクス: 044-200-3912

メールアドレス: 25koseki@city.kawasaki.jp

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