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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正について

概要

「水質汚濁防止法(以下「法」という。)」による亜鉛含有量については、電気めっき業について、暫定排水基準が令和6年12月10日まで設定されていましたが、令和11年12月10日まで延長されることになりました。

 これに伴い、同様の規定を設けている「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」について法との整合を図るため一部改正し、電気めっき業に係る亜鉛の暫定規制基準の適用期間を令和11年12月10日まで延長します。

根拠法令等

水質汚濁防止法

意見を募集しなかった理由

 法改正の趣旨からして、本市の暫定規制基準についても法と同一の適用期間を定める必要があることから、今回の改正を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)12月10日

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2506

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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