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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について

概要

 「水質汚濁防止法(以下「法という。」)」による大腸菌群数は、令和7年4月1日から大腸菌数に変更されることになりました。

 これに伴い、同様の規定を設けている「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」について、法との整合を図るため規則の一部改正を行うものです。

根拠法令等

水質汚濁防止法

意見を募集しなかった理由

 法改正の趣旨からして、本市の規制基準についても法と同一とする必要があることから今回の改正を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)2月28日

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2521

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

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