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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則及び告示の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則及び告示の一部改正について

概要

 日本産業規格 JIS K0102の分冊化を受け、水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。)の排水基準及び地下水浄化基準の測定方法並びに悪臭防止法の臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法に係る告示の一部改正に伴い、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則」及び平成28年川崎市告示第513号に規定する、排水、地下水の測定方法及び臭気指数の算定方法について、所要の改正を行いました。

根拠法令等

水質汚濁防止法、悪臭防止法

意見を募集しなかった理由

 排水基準を定める省令及び水濁法施行規則改正並びに悪臭防止法施行規則改正の趣旨からして、本市の条例の排水の規制基準及び地下水の浄化基準並びに臭気指数は、国の排水基準及び浄化基準と同一の測定方法並びに算定方法を定める必要があることから今回の改正を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)3月31日

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境対策推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2506

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号175707