【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正について
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題名
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正について
概要
電気めっき業に係るほう素及びふっ素の排水の暫定規制基準の適用期間を令和7年6月30日→令和10年9月30日まで延長しました。
根拠法令等
水質汚濁防止法
意見を募集しなかった理由
法改正の趣旨からして、本市の暫定規制基準についても法と同一の適用期間を定める必要があることから、今回の改正を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和7年(2025年)6月30日
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課発生源水質担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2521
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30suisin@city.kawasaki.jp
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