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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例の一部を改正する条例について

概要

 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の制定による水道法施行令(以下「政令」という。)の一部改正に伴い、政令を参酌し条例で定める川崎市専用水道の水道技術管理者の資格要件を改正するため制定するものです。

根拠法令等

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令、水道法施行令

意見を募集しなかった理由

 実質的に政令と同一の改正を行う必要があることから、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当するため、パブリックコメントは実施しませんでした。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)11月26日

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課水道・建築物衛生担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2447

ファクス: 044-200-3927

メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp

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