【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
- 公開日:
- 更新日:
題名
川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行による、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部改正により、一定期間、保険料を滞納している世帯主に対し、市町村が被保険者証の返還を求める旨の規定が削除されることに伴い、被保険者証の返還に応じない者への過料の規定を削除するため、この条例を制定するものです。
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
国民健康保険法一部改正により、一定期間、保険料を滞納している世帯主に対し、市町村が被保険者証の返還を求める旨の規定が削除されることに伴い、川崎市国民健康保険条例に定める被保険者証の返還に応じない者への過料の規定を削除するものであり、これは川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号(法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき)に該当するため。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和6年(2024年)9月5日
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2636
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号170779
