【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市指定障害福祉サービス等及び指定障害児入所・通所事業等の基準条例等の一部を改正する条例の制定について
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題名
川崎市指定障害福祉サービス等及び指定障害児入所・通所事業等の基準条例等の一部を改正する条例の制定について
概要
第14次地方分権一括法による栄養士法の改正により、管理栄養士養成施設の卒業者は、栄養士でなくとも、管理栄養士国家試験を受けることができることとされたことから、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令が改正されたことに伴い、改正内容を踏まえた関係条例を改正するものです。
根拠法令等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法
関連資料(ファイル)
条例改正概要(PDF形式, 110KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(指定通所基準条例)(PDF形式, 229KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(指定入所基準条例)(PDF形式, 230KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(児童福祉施設基準条例)(PDF形式, 242KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(障害福祉サービス基準条例)(PDF形式, 210KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(指定障害福祉サービス基準条例)(PDF形式, 211KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(障害者支援施設基準条例)(PDF形式, 210KB)別ウィンドウで開く
新旧対照表(指定障害者支援施設基準条例)(PDF形式, 210KB)別ウィンドウで開く
意見を募集しなかった理由
今般の栄養士法の改正については、地方分権改革推進の一環として提案が出され、地方分権改革有識者会議等での議論を踏まえて義務付けが見直されたものとなり、地方における障害福祉サービス等の人材確保等は、国が推進している地方分権改革そのものであることからも、国又は神奈川県下と同一の条例を定める必要があり、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号「法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。」に該当するため。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(川崎市役所本庁舎復元棟2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和7年(2025年)2月13日
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2927
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40sidou@city.kawasaki.jp
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