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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による登録の取消し及び業務停止処分取扱要綱の一部改正について

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題名

毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による登録の取消し及び業務停止処分取扱要綱の一部改正について

概要

刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第64号)が公布され、刑法(明治40年法律第45号)の一部が令和7年6月1日に改正されることから、「毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による登録又は許可の取消し及び業務停止処分取扱要綱」について所要の整備を行うものです。

意見を募集しなかった理由

今回の改正は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第64号)が公布され、刑法(明治40年法律第45号)の一部が令和7年6月1日に改正されることに伴う規定の整理であり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)6月1日

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部医事・薬事課薬事監視担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2461

ファクス: 044-200-3934

メールアドレス: 40iziyak@city.kawasaki.jp

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