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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部改正について

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題名

川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部改正について

概要

水質基準に関する省令が改正され同省令の表について、20の項から51の項までを1項ずつ繰り下げ、新たに20の項としてペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別 名PFOA)が追加されることに伴い、川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則で検査の省略を不可とする項目の番号がずれることに対応するため改正を行いました。

根拠法令等

水質基準に関する省令

意見を募集しなかった理由

今回の改正は水質基準に関する省令の改正に伴い、検査の省略を不可としている項目番号がずれることに対応するものであり、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号(法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等を定めようとするとき。)に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和8年(2026年)3月31日

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部生活衛生課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2448

ファクス: 044-200-3927

メールアドレス: 40seiei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号186021