【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市食品衛生法施行規程の一部を改正する訓令について
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題名
川崎市食品衛生法施行規程の一部を改正する訓令について
概要
「食品の営業規制の平準化に関する検討会」において議論された、従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業の実態を踏まえ、公衆衛生に与える影響が著しい営業に関する基準の見直しが行われ、食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第72号)が令和8年4月1日に施行されます。食品衛生法施行規則の一部改正に伴い、食品営業(給食)施設台帳の様式を改めること等のため、この訓令を制定するものです。
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
食品衛生法施行規則の改正内容に合わせ、必要な整備を行うことから、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するため、パブリックコメントは実施しませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和8年(2026年)3月31日
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部
生活衛生課 食品安全担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号186052

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