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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則について

概要

「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合)において示された「情報提供のDX化」への対応として、厚生労働省が「食品衛生申請等システム」に健康被害の情報提供を行うことができる機能を追加し、令和8年4月1日より、当該機能による運用が開始されることから、指定成分等含有食品の健康被害情報の届出に係る規定等を削除すること等のため、この規則を制定するものである。

意見を募集しなかった理由

「食品衛生申請等システム」による健康被害の情報提供の運用開始に合わせて、本市独自の規定を廃止等することから、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するため、パブリックコメントは実施しませんでした。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和8年(2026年)3月31日

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部
生活衛生課 食品安全担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2445
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

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