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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の一部改正について

概要

「川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例」は、既に都市計画決定されている地区計画(地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりの手段)の内容のうち、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を景観法の規定に基づき条例化することによって、より確実な実現を目指すものです。今回は西加瀬地区地区計画及び鷺沼4丁目地区地区計画に関して条例の一部を改正するものです。

根拠法令等

景観法第76条第1項、第3項及び第5項

意見を募集しなかった理由

「川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例」は、都市計画法に基づき決定した地区計画のうち建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限を景観法の制限とするために条例化するものです。内容については都市計画手続きの際に既に周知しているため、パブリックコメント手続条例第5条第4項第5号に該当し、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(川崎市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和6年(2024年)5月31日

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局計画部
景観・地区まちづくり支援担当
景観担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3022(景観担当)
ファクス:044-200-3969
メールアドレス:50keikan@city.kawasaki.jp

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