【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正について
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題名
中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定の一部改正について
概要
建築基準法の一部改正に伴い、中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程の指定の所要の整備を行うため、一部改正するものです。
根拠法令等
建築基準法第7条の3
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
建築基準法の一部改正に伴う所要の整備であり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号に該当するため、パブリックコメントは実施しませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和6年(2024年)10月18日
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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