【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正について
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題名
川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正について
概要
刑法の一部改正に伴い、所要の整備を行うものです。
根拠法令等
建築基準法
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
今回の改正の内容は、刑法の一部改正に伴い当然に必要となる所要の整備を行うものであり、パブリックコメント手続き条例第5条第4項第8号に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和7年(2025年)2月13日
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3018
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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