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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎都市計画高度地区ただし書第2項第4号の規定に基づく許可の基準の改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎都市計画高度地区ただし書第2項第4号の規定に基づく許可の基準の改正について

概要

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、本市許可基準について所要の整備を行うものです。

根拠法令等

川崎都市計画高度地区ただし書第2項第4号

意見を募集しなかった理由

今回の改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の改正に伴い、本市許可基準について所要の整備を行うものであり、パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号の規定に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)4月1日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3007

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kesido@city.kawasaki.jp

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