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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】市街化調整区域における容積率等の指定の変更について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

市街化調整区域における容積率等の指定の変更について

概要

川崎市の市街化調整区域では、平成16年4月1日から建築基準法の規定に基づき川崎市が指定した数値による容積率等の制限を定めています。

今回、川崎都市計画区域区分の変更に伴い、市街化調整区域に編入する区域について建築基準法に基づく形態規制を定めるものです。

根拠法令等

建築基準法

意見を募集しなかった理由

今回の改正の内容は、川崎都市計画区域区分の変更に伴い、当然に必要となる所要の整備を行うもので、パブリックコメント手続条例第5条第8号に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)3月27日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3018

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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