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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】「開発行為等の区域」の設定基準の改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

「開発行為等の区域」の設定基準の改正について

概要

 基準としてよりふさわしい構成とするため、表現があいまいであるものや、紛らわしく誤解を生じやすい記載内容を、より適切な表現へ変更することにより、開発許可制度の適正な運用を図ることを目的として所要の整備を行うものです。

関連資料(ファイル)

「開発行為等の区域」の設定基準の改正について

意見を募集しなかった理由

 今回の改正は、本市取り扱い基準について、基準としてより分かりやすいものとするため文言を見直す所要の整備を行うものであり、パブリックコメント手続き条例第5条第4項第8号の規定に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)11月1日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部宅地企画指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3087

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50takuki@city.kawasaki.jp

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