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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市都市景観条例の一部改正について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市都市景観条例の一部改正について

概要

都市再生特別措置法等の一部改正により景観法が改正されたことから、所要の整備を行うものです。

根拠法令等

景観法

意見を募集しなかった理由

国の法令改正に伴う所要の整備であり、パブリックコメント手続条例第5条4項8号に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和8年(2026年)8月31日

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局計画部景観・地区まちづくり支援担当

電話: 044-200-3022

コンテンツ番号189772