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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市災害救助法施行細則の一部を改正する規則の制定について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市災害救助法施行細則の一部を改正する規則の制定について

概要

 刑法等の一部を改正する法律により、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、これらに代えて拘禁刑が創設されますが、災害救助法第32条においても、今回の刑法改正に応じて「懲役」が「拘禁刑」に改正されることを受け、川崎市災害救助法施行細則を一部改正するものです。

根拠法令等

災害救助法、災害救助法施行令、災害救助法施行規則

意見を募集しなかった理由

 今回の改正の内容は、刑法の改正により市の裁量の余地なく当然細則の一部に改正が必要となることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号(法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。)に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)6月1日

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0452

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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