【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市災害救助法施行細則の一部を改正する規則の制定について
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題名
川崎市災害救助法施行細則の一部を改正する規則の制定について
概要
災害対策基本法等の一部を改正する法律により、新たに都道府県知事等(都道府県知事及び救助実施市の長)が災害対策基本法第23条第7項に規定する登録被災者援護協力団体を救助に関する業務に協力させることが可能になったこと及びその実費を弁償しなければならない規定が追加されたことを受け、川崎市災害救助法施行細則を一部改正するものです。
根拠法令等
災害救助法、災害救助法施行令、災害救助法施行規則
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
今回の改正の内容は、災害救助法の改正により当然細則の一部に改正が必要となることから川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第8号(法令又は他の行政計画若しくは条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他のパブリックコメント手続を実施することを要しない軽微な変更を内容とする政策等 を定めようとするとき。)に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和7年(2025年)6月30日
お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機管理部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0452
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
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