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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市災害救助法施行細則に基づく救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)の廃止制定について

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題名

川崎市災害救助法施行細則に基づく救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)の廃止制定について

概要

 令和7年4月1日及び同年7月1日付けで「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)」の一部が改正されたことを受け、本市の救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)を廃止制定するものです。

根拠法令等

災害救助法、災害救助法施行令

意見を募集しなかった理由

 今回の改正の内容は、内閣府告示の改正により市の裁量の余地なく当然本市告示に改正が必要となることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号(法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。)に該当するものであるため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)9月29日

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0452

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号180803