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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市災害救助法施行細則第2条の規定による救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)の廃止制定について

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題名

川崎市災害救助法施行細則第2条の規定による救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)の廃止制定について

概要

 令和8年4月1日付けで「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準(平成25年内閣府告示第228号)」の一部が改正され、また、令和8年3月31日付けで神奈川県の「災害救助法施行細則による救助の程度等(昭和40年神奈川県告示第561号)」の一部が改正されたことを受け、川崎市災害救助法施行細則(令和元年川崎市規則第7号)第2条の規定による救助の程度、方法及び期間、実費弁償の程度並びに救助の事務を行うのに必要な費用(告示)を廃止制定するものです。

根拠法令等

災害救助法、災害救助法施行令

意見を募集しなかった理由

 本市の事務に関する政策等ではあるものの、国や神奈川県で統一をはかる必要があり、市の裁量の余地がないことから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号(法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないとき。)に該当するため、パブリックコメントを実施しなかったものです。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和8年(2026年)7月8日

お問い合わせ先

川崎市危機管理本部危機管理部

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0452

ファクス: 044-200-3972

メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp

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