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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市水道条例の一部を改正する条例について

  • 公開日:
  • 更新日:

題名

川崎市水道条例の一部を改正する条例について

概要

 国土交通省からの通知「災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について(通知)」に基づき、災害その他非常の場合において、本市以外の水道事業者及び当該水道事業者が指定した給水装置工事事業者が本市の区域内の給水装置に係る工事を行うことができることとするため、この条例を制定するものです。

根拠法令等

水道法

意見を募集しなかった理由

 今回の改正は、国土交通省からの通知に基づき全国の水道事業者が供給規程(水道条例等)の改正をする必要があることから行ったもので、パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に該当することから、パブリックコメントは実施しませんでした。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)9月1日

お問い合わせ先

川崎市上下水道局サービス推進部給水装置課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3141

ファクス: 044-200-3997

メールアドレス: 80kyusui@city.kawasaki.jp

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