【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程について
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題名
川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程について
概要
地方公営企業法施行令では、地方公営企業が締結しようとする契約について、その予定価格が同施行令で定める額の範囲内において、地方公営企業法の管理規程で定める額を超えないものをするときに随意契約によることができるものとしています。今般、同施行令が一部改正され、工事請負契約について、本予定価格に係る金額範囲が変更されたことから、川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程で定める軽易工事に係る用語の説明を変更するため、この規程を制定するものです。
関連資料(ファイル)
意見を募集しなかった理由
地方自治法施行令においても、地方自治体が締結しようとする契約について、随意契約によることのできる場合の予定価格の限度額を定めており、その金額は地方公営企業法施行令で定めるものと同額とされています。今般、地方自治法施行令が一部改正され、本予定価格の金額範囲が変更されたことを踏まえ、市長事務部局において川崎市軽易工事契約事務取扱規程を一部改正することとし、その際に意見公募(パブリックコメント)を実施していることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第4号(他の実施機関がパブリックコメントを実施して定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めようとするとき)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和7年(2025年)6月4日
お問い合わせ先
交通局企画管理部経理課契約担当
電話:044-200-3228
ファクス:044-200-3946
コンテンツ番号177067
