【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【意見を募集しなかった政策等】
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題名
川崎市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について【意見を募集しなかった政策等】
概要
「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号)の一部改正に伴い、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準を定めること等のため、この条例を制定するものです。
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意見を募集しなかった理由
簡易サウナ設備に関する規定については「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令」(平成14年総務省令第24号)が一部改正されたことに伴う改正であり、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号に規定する法令又は国等の審査基準等と実質的に同一の条例等又は審査基準等を定めなければならないときに該当すること、及び、感震ブレーカーに関する規定は、同様の主旨の内容が川崎市地域防災計画震災対策編に記載されており、第5条第4項第4号に規定する、他の策定機関がパブリックコメントの実施をして定めた政策等と実質的に同一の政策等を定めるものに該当することから、パブリックコメント手続を実施しなかったものです。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和8年(2026年)2月12日
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部予防課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2703
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84yobo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184578

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