【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について
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題名
川崎市市民館条例の一部を改正する条例の制定について
概要
多摩市民館、麻生市民館及び麻生市民館岡上分館の管理を指定管理者に行わせることとし、並びに利用料金制を導入するため、この条例を制定するものです。
意見を募集しなかった理由
多摩市民館、麻生市民館及び麻生市民館岡上分館の管理を指定管理者に行わせることについては、令和4年8月に策定した「市民館・図書館の管理・運営の考え方」の策定時において、意見公募(パブリックコメント)を実施していることから、川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第5号(政策等が相互に密接な関係を有する場合)に該当するため、意見の募集を行いませんでした。
政策等の公表場所
・本ホームページ
・情報プラザ(市役所本庁舎復元棟2階)
・各区役所(市政資料コーナー)
・教育文化会館及び市民館(分館含む)
・各図書館(分館含む)
・下記問い合わせ先
政策等の公表日
令和6年(2024年)5月31日
お問い合わせ先
川崎市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3303
ファクス: 044-200-3679
メールアドレス: 88syogai@city.kawasaki.jp
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