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【パブリックコメント 意見を募集しなかった政策等】川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について

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題名

川崎市議会議員及び川崎市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について

概要

公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院議員の選挙における公費負担の限度額が改定されたことに伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担の限度額を改定するため改正するものです。

根拠法令等

公職選挙法施行令

意見を募集しなかった理由

公職選挙法施行令の一部改正により、衆議院(小選挙区選出)議員及び参議院議員の選挙における公費負担の限度額が改定されたことに伴い、同施行令に準じて市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担の限度額を改定するものであり、これは川崎市パブリックコメント手続条例第5条第4項第3号「法令又は国若しくは神奈川県の機関の審査基準等と実質的に同一の条例又は審査基準等を定めなければならないとき。」に該当するため。

政策等の公表場所

・本ホームページ

・情報プラザ(市役所本庁舎2階)

・各区役所(市政資料コーナー)

・下記問い合わせ先

政策等の公表日

令和7年(2025年)6月5日

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3422

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

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