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固定資産税・都市計画税の計算例

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住宅及び住宅用地の固定資産税の計算例

ここでは、土地は189平方メートルで、専用住宅が1戸建っている場合の令和6年度の固定資産税・都市計画税の税額を計算します。

この土地の場合、小規模住宅用地(200平方メートルまで)に該当しますので、住宅用地に対する課税標準の特例が適用されます。土地、家屋の評価は次のとおりとします。

[令和5年度の土地の課税標準額]固定資産税5,800,000円
[令和5年度の土地の課税標準額]都市計画税13,900,000円
[令和6年度の土地の価格]41,400,000円
[令和6年度の家屋の価格]7,089,000円

 

1. 土地の課税標準額

(1) 固定資産税の課税標準額を求めます。

a.負担水準
負担水準=5,800,000円÷(41,400,000円×1/6[特例率])≒0.840

b.負担水準が「100%未満」であるため、令和5年度課税標準額に「令和6年度価格×特例率×5%」を加えます。
課税標準額=5,800,000円+345,000円=6,145,000円
したがって、令和6年度の固定資産税の課税標準額は、6,145,000円となります。

(2) 都市計画税の課税標準額を求めます。

a.負担水準
負担水準=13,900,000円÷(41,400,000円×1/3[特例率])≒1.007

b.負担水準が「100%以上」であるため、令和6年度価格×特例率まで課税標準額を引き下げます。
課税標準額=41,400,000円×1/3=13,800,000円

 したがって、令和6年度の都市計画税の課税標準額は、13,800,000円となります。

2. 家屋の課税標準額

固定資産税・都市計画税ともに、価格が課税標準額となります。
 7,089,000円

3. 固定資産税・都市計画税の税額

固定資産税
(6,145,000円+7,089,000円)×1.4%[税率]=185,276円⇒185,200円(100円未満切捨て)

都市計画税
(13,800,000円+7,089,000円)×0.3%[税率]=62,667円⇒62,600円(100円未満切捨て)

したがって、令和6年度の固定資産税・都市計画税の税額は、
185,200円+62,600円=247,800円となります。

 

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